Q 利用できる人はだれですか?

A 障がい者の手帳(身体障がい、精神保健、療育、愛の手帳)と、国の指定難病を証明する書類を持っている方々が利用できる事業所です。事前の面談(顔合わせ)と実習を行い、仕事が可能であるか、負担が強くないかなどを判断して利用可能となれば、契約をして利用開始となります。

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